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株式会社アステル
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許可証


次に掲げる物は条例により一般廃棄物としては収集運搬することができません。

  収集運搬禁止物 八尾市一般廃棄物収集運搬許可業者は、次の各号に掲げる廃棄物を収集運搬してはならない。

1.産業廃棄物 2.不燃物ごみ 3.資源物ごみ-カン、ビン、新聞紙、雑誌、ダンボール等 4.家庭系ごみ 5.有害性のある物-硫酸・硝酸等の劇薬・殺虫剤・消毒剤等の農薬、水銀等 6.引火性、揮発性、爆発性のある物-ガソリン、灯油、シンナー、廃油、油性燃料等及びそれらの残留した容器類、花火、火薬、金属粉、マッチ、及びライター等 7.著しく悪臭を発する物-動物・魚等の残渣物、ふん尿等 8.特別管理一般廃棄物-エアコン・テレビ及び電子レンジに含まれるPCB使用部品、感染性廃棄物等 9.特定家庭用再商品商品化法(平成10年法律97号)第2条第4項に規定する特定家庭用機器廃棄物-【エアコン、テレビ(ブラウン管式)、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機】 10.液状の物 11.著しく発色性、発泡性又は飛散性を有する物-(飛散性を有する物は、丈夫な袋等による梱包、水打ち等の前処理を行った物を除く)水性染料、界面活性剤、おが屑、各種粉末等 12.動物の死体 13.可燃物で、最大辺が概ね1メートルを超える物 14.可燃物で、概ね30センチメートルを超える物-なお、廃木材及び木の根については、その最大部分の厚さが概ね20センチメートルを超える物 15.粗大物-タンス・オルガン・ピアノ等 16.著しく含水率の高い大量の廃棄物-厨芥類及び十分な水切り等の前処理を行った物を除く 17.大阪市環境事業局八尾工場若しくは、その周辺の環境を悪化させ、当該処理施設における処理を著しく困難にし、又は、処理施設の機能に支障を生じさせるおそれのある物 18.1〜17に掲げる物の他、大阪市環境事業局八尾工場での焼却処理に支障をきたす物 また、可燃物であってもロール状の物、ひも状、帯状の物(概ね1メートルに切断、袋詰め等の前処理を行った物を除く)、強固に緊縛した物

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